当事務所の基本的考え
弁護士の使命は、基本的人権の擁護と社会正義の実現であるといわれていますが、それは、あくまで市民の立場に立ってのことです。また、弁護士は、正しいことを最後まで正しいと言い切れる数少ない職業ですので、そのことを大切にしたいと考えています。
そのような使命を担う弁護士の職務の性質から要求される本質的要素は、①在野性、②闘争性、③法律実務の専門家性です。
①在野性とは、官に対して民の立場にあるということです。
弁護士は、基本的に民(市民)の立場です。民主主義社会においては政治家も民の立場ですが、このことを十分に認識していない政治家そして弁護士も多いと思います。「弁護士は市民のために働く存在である」と考えています。
②闘争性とは、不正な権力行使や不正な権利侵害に対して、断固として闘う姿勢のことです。
不正な行為に対して断固とした姿勢なくして基本的人権の擁護も社会正義の実現もあり得ません。「長いものに巻かれろ」の思想は弁護士には通用しません。相手がどのように強く多数であってもそれが不正なものであるときは、これに断固として立ち向かわなければなりません。「強いから」とか、「多数だから」といって引き下がっていては人権を護ることはできません。
従って、弁護士は、必然的に敵と闘わなければならず、闘争の日々です。敵は様々であり、国家や大会社のこともあれば、小さな個人のこともあります。弁護士は敵と闘わなければなりませんが、これは職務の性質からやむを得ないことです。
③法律実務の専門家であることは、弁護士であることの基本中の基本です。
弁護士は不断に法律学や判例、法思想等の研鑽を怠ってはなりません。弁護士にとって、法律は大きな武器です。この武器を常に新しいものとし、磨き、より強いものにすることが大切であると考えています。
このような弁護士の基本的要素を備えた上で、当事務所では、依頼者に対し、より的確で正しいアドバイスや対応を行っていきたいと思っています。
取扱業務
一般民事事件(債権回収、交通事故、借地借家問題、労働問題(従業員側)、消費者問題、建築瑕疵等)
家事事件(離婚、相続・遺産分割、遺言、成年後見等)
企業法務(契約書の確認・作成、契約締結交渉、就業規則等各種規則規定の確認・作成、労働問題(使用者側)、事業承継、コンプライアンス業務等)
債務整理(破産、民事再生、過払金請求等)
行政事件(住民訴訟、租税訴訟等)
知的財産事件(特許権、意匠権、商標権等)
刑事事件(刑事弁護、告訴・告発、犯罪被害等)
など、個人のお客様及び法人のお客様からの事件や法律相談業務を広く総合的に扱っています。