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自己のために相続の開始があったことを知った時とは?

熟慮期間の起算点である「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、

①相続開始原因と②自己が相続人であることを知った時ということになります。

②相続開始原因とは、被相続人の死亡又は失踪宣告を指します。

③自己が相続人であることを知った時というのは、先順位相続人の相続放棄・死亡を知ったときということになります。

したがって、相続人が複数いる場合には、熟慮期間は、それぞれの相続人につき、別々に進行する場合もあるということになります。

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