民法915条1項
相続放棄を家庭裁判所に申述するのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。
相続放棄を家庭裁判所に申述するのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。
対応可能地域
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