民法938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。
対応可能地域
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