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相続財産を責任の限度として相続する制度として限定承認があります

相続は、現金、プラスの財産は、もちろん、マイナスの財産も合わせて引き継ぐことになりますから、プラスの財産だけに注目し不用意に遺産を相続すると、マイナスの財産についても責任を負わなければならない結果になりかねません。
そこで、相続財産を責任の限度として相続する制度として限定承認があります(民法922条)。
つまり、限定承認をすれば、相続財産をもって負債を弁済した後、余剰が出れば、その余剰分の遺産を相続できることになります。

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