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遺言書で相続人を廃除するとき

遺言書で相続人を廃除するときは(民法893条)、遺言書の効力が発生した後、遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除の請求をすることになります。
遺言執行者がいないからといって、相続人が、家庭裁判所に相続人廃除を請求することはできず、必ず遺言執行者を選任して、遺言執行者が申立をする必要があります。
遺言書で相続人廃除をしていた場合は、被相続人の死亡の時に遡って効力が発生します。

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