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民法892条に規定されている廃除事由

民法892条に規定されている廃除事由は、次のとおりとなります。
①被相続人を虐待した場合、②被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合、③推定相続人にその他の著しい非行があった場合
相続欠格の場合と異なり、家庭裁判所での手続が必要であり、具体的にどのような行為が廃除事由にあたるかは一義的に明確ではないので、廃除をしようとする場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

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