民法892条に規定されている廃除事由
民法892条に規定されている廃除事由は、次のとおりとなります。
①被相続人を虐待した場合、②被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合、③推定相続人にその他の著しい非行があった場合
相続欠格の場合と異なり、家庭裁判所での手続が必要であり、具体的にどのような行為が廃除事由にあたるかは一義的に明確ではないので、廃除をしようとする場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
民法892条に規定されている廃除事由は、次のとおりとなります。
①被相続人を虐待した場合、②被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合、③推定相続人にその他の著しい非行があった場合
相続欠格の場合と異なり、家庭裁判所での手続が必要であり、具体的にどのような行為が廃除事由にあたるかは一義的に明確ではないので、廃除をしようとする場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市