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廃除の対象者

廃除の対象者は、民法1028条により遺留分が認められている被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に限られます。
被相続人の兄弟姉妹が、廃除対象者とならないのは、これらの者については遺留分が認められていないので、被相続人は、遺言によりこれら以外の者に相続分を指定することで、相続させないようにすることができることから、廃除の手続をとる必要がないからです。

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