民法891条に規定されている相続欠格事由
民法891条に規定されている相続欠格事由は、次のとおりとなります。
①故意に被相続人、または、先順位・同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者(同条1号)
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者(同条2号本文)但し、その者に是非の弁別がない場合、または、殺害者が事故の配偶者・直系血族であったときは、除かれます。
③詐欺または強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者(同条3号)
④詐欺または強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者(同条4号)
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者(同条5号)