代償分割
相続財産の全部あるいは大部分を一人あるいは一部の相続人が相続することとし、その代わりに、遺産を相続した相続人が、残りの相続人に対し、金銭等の別の財産を与える方法です。
例えば、相続財産の大部分が被相続人の事業用財産である場合、その事業を継承する相続人がこれを相続するものとし、他の相続人はその事業を承継する相続人から相当額の金銭等の支払を受ける場合が、この代償分割の方法です。
相続財産の全部あるいは大部分を一人あるいは一部の相続人が相続することとし、その代わりに、遺産を相続した相続人が、残りの相続人に対し、金銭等の別の財産を与える方法です。
例えば、相続財産の大部分が被相続人の事業用財産である場合、その事業を継承する相続人がこれを相続するものとし、他の相続人はその事業を承継する相続人から相当額の金銭等の支払を受ける場合が、この代償分割の方法です。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市