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代償分割

相続財産の全部あるいは大部分を一人あるいは一部の相続人が相続することとし、その代わりに、遺産を相続した相続人が、残りの相続人に対し、金銭等の別の財産を与える方法です。
例えば、相続財産の大部分が被相続人の事業用財産である場合、その事業を継承する相続人がこれを相続するものとし、他の相続人はその事業を承継する相続人から相当額の金銭等の支払を受ける場合が、この代償分割の方法です。

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