遺産分割協議書
相続人間で協議分割をすることとし、遺産分割の内容が確定した場合には、後日トラブルが生じないように、遺産分割協議書を作成したほうが良いでしょう。
遺産分割協議書の書式や形式などに決まりはありませんが、相続人全員が署名し、実印で押印するようにします。
遺産の中に不動産が含まれ、その不動産について相続登記を行う場合には、必ず遺産分割協議書を作成します。
不動産がある場合、遺産が多い場合、相続人が多数いる場合などに遺産分割協議書を作成する場合には、弁護士に相談することをお勧めします。