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再代襲相続

代襲者である相続人の子が死亡(あるいは、相続欠格、廃除)によって相続権を失った場合に、その子(被相続人のひ孫)が代わって相続する(民法887条3項)ここととなり、これを再代襲相続といいます。
代襲は、直系の子孫(子、孫、ひ孫、玄孫・・)が存在する限り続くことになります。
ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥、姪までとなり、その後の再代襲相続は認められていません(民法889条参照)。

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