TOP > 個人のお客様 > 相続 > 代襲相続

代襲相続

相続の開始以前に被相続人(亡くなった人)の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡(あるいは相続欠格、廃除)によって相続権を失った場合に、その者の子が代わって相続することを代襲相続といいます(民法887条2項本文,889条2項)。
例えば、被相続人の子供が既に亡くなっている場合には、その子供の子供(被相続人の孫)が代襲相続することになり、被相続人の兄弟姉妹が既に無くなっている場合には、その兄弟姉妹の子供(被相続人の甥、姪)が代襲相続することになります。

お電話でのお問い合わせ

営業時間:10:00~20:00(土日を除く)

メールでのお問い合わせ

対応可能地域

愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市