法定相続分
法定相続分については、民法(900条)に定めがあります。
現行法上(平成23年現在)、例えば、配偶者と子が相続人の場合は、それぞれ2分の1(子が数人いる場合にはさらに均分)となり、配偶者と直系尊属が相続人の場合には、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(直系尊属が数人いる場合にはさらに均分)となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者は4分の3、直系尊属は4分の1(兄弟姉妹が数人いる場合にはさらに均分)となっています。
法定相続分については、民法(900条)に定めがあります。
現行法上(平成23年現在)、例えば、配偶者と子が相続人の場合は、それぞれ2分の1(子が数人いる場合にはさらに均分)となり、配偶者と直系尊属が相続人の場合には、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(直系尊属が数人いる場合にはさらに均分)となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者は4分の3、直系尊属は4分の1(兄弟姉妹が数人いる場合にはさらに均分)となっています。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市