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法定相続分

法定相続分については、民法(900条)に定めがあります。
現行法上(平成23年現在)、例えば、配偶者と子が相続人の場合は、それぞれ2分の1(子が数人いる場合にはさらに均分)となり、配偶者と直系尊属が相続人の場合には、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1(直系尊属が数人いる場合にはさらに均分)となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者は4分の3、直系尊属は4分の1(兄弟姉妹が数人いる場合にはさらに均分)となっています。

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