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遺言執行者の選任

遺言執行者をおく場合、その選任は、遺言によるか、利害関係人の申立により家庭裁判所が選任することとなります。
遺言執行者に選任されたとしても、就職を承諾する義務はありません。
遺言執行者は、必ずしも、選任する必要があるわけではありませんが、財産関係が複雑な場合や、相続人の中で遺言内容の実現に非協力的な者がいるような場合には、遺言内容の実現がスムーズに行われない可能性もあるので、遺言執行者の選任をお勧めします。

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