遺言執行者の選任
遺言執行者をおく場合、その選任は、遺言によるか、利害関係人の申立により家庭裁判所が選任することとなります。
遺言執行者に選任されたとしても、就職を承諾する義務はありません。
遺言執行者は、必ずしも、選任する必要があるわけではありませんが、財産関係が複雑な場合や、相続人の中で遺言内容の実現に非協力的な者がいるような場合には、遺言内容の実現がスムーズに行われない可能性もあるので、遺言執行者の選任をお勧めします。
遺言執行者をおく場合、その選任は、遺言によるか、利害関係人の申立により家庭裁判所が選任することとなります。
遺言執行者に選任されたとしても、就職を承諾する義務はありません。
遺言執行者は、必ずしも、選任する必要があるわけではありませんが、財産関係が複雑な場合や、相続人の中で遺言内容の実現に非協力的な者がいるような場合には、遺言内容の実現がスムーズに行われない可能性もあるので、遺言執行者の選任をお勧めします。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市