公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言は、公証人を介在させて作成する遺言ですから、いつでも作成できる自筆証書遺言のような自由はありません。
また、公証人に作成してもらうことになるので、公証人に支払う費用(手数料、出張作成の場合の日当、交通費等)が発生します。
さらに、証人が2名以上必要になるので、相続人以外の人に証人を依頼しなければなりません。公証役場でも証人を手配してくれますが、この場合には証人に支払う費用が発生します。
当然、公証人や証人には、遺言の内容が知られることになるので、自筆証書遺言のように誰にも知られないで公正証書遺言を作成することはできません。