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公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、公証人を介在させ作成する遺言であって、公証人は、長年に亘り法律実務に携わってきた専門家ですから、遺言の内容は複雑なものであったとしても、遺言者自らが遺言を自筆する自筆証書遺言のように法律的に無効となるような恐れはありません(自筆証書遺言のデメリットの項 参照)。
また、遺言書の原本は、必ず、公証役場に保管されることになっていますので、遺言書が、第三者によって隠匿、破棄されたり、変造をされたりする恐れがありません。それ故、家庭裁判所での検認の手続も不要となっており、検認手続申立の煩雑さを回避することができます。
さらに、自筆証書遺言は、全文、自筆することが要件になっていますから、高齢あるいは病気などで自筆することができない遺言者には、自筆証書遺言を作成することができませんが、公正証書遺言については作成が可能です(法律上、口授出来ない場合や、署名できない場合の例外も認められています)。
なお、遺言者が高齢、病気等のため、公証役場に出向くことが困難な場合であっても、公証人が、遺言者の自宅や病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

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