公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が、証人2名以上の立会のもと、公証人に対し、遺言の内容を口授(口で言うこと)し、それに基づいて、公証人が、遺言者の遺言の内容を文書にし、さらに作成した文書を遺言者及び証人に読み聞かせるなどし、その内容が正確かを確認をさせ、最後に遺言者及び証人が署名、押印をして作成する遺言です(民法969条)。
公正証書遺言とは、遺言者が、証人2名以上の立会のもと、公証人に対し、遺言の内容を口授(口で言うこと)し、それに基づいて、公証人が、遺言者の遺言の内容を文書にし、さらに作成した文書を遺言者及び証人に読み聞かせるなどし、その内容が正確かを確認をさせ、最後に遺言者及び証人が署名、押印をして作成する遺言です(民法969条)。
対応可能地域
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