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検認の意義

公正証書遺言を除き、遺言の執行のためには、家庭裁判所で検認の手続が必要ですが、この検認の手続においては、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認の日現在における遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にして、検認以後の遺言書の隠匿、偽造、変造を防止するための手続です。
したがって、家庭裁判所において、検認をうけた遺言が遺言者の意思に基づくものか否かを判断したり、その遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

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