自筆証書遺言の検認手続
自筆証書遺言は、遺言書の保管者、あるいは、これを発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを提出し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための手続を経なければならないことになっています(民法1004条)。
封印のある遺言書は、この検認手続に伴い開封することになるので、保管者や発見者が勝手に開封することはできません。家庭裁判所への提出を怠ったり、勝手に開封した場合には、過料という制裁に処せられる場合もあるので注意が必要です(民法1005条)。
自筆証書遺言は、遺言書の保管者、あるいは、これを発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを提出し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための手続を経なければならないことになっています(民法1004条)。
封印のある遺言書は、この検認手続に伴い開封することになるので、保管者や発見者が勝手に開封することはできません。家庭裁判所への提出を怠ったり、勝手に開封した場合には、過料という制裁に処せられる場合もあるので注意が必要です(民法1005条)。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市