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自筆証書遺言の検認手続

自筆証書遺言は、遺言書の保管者、あるいは、これを発見した者が、必ず、家庭裁判所にこれを提出し、相続人全員に呼出状を発送した上、その遺言書を検認するための手続を経なければならないことになっています(民法1004条)。
封印のある遺言書は、この検認手続に伴い開封することになるので、保管者や発見者が勝手に開封することはできません。家庭裁判所への提出を怠ったり、勝手に開封した場合には、過料という制裁に処せられる場合もあるので注意が必要です(民法1005条)。

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