自筆証書遺言のデメリット
全ての遺産を一人に渡すなど遺言の内容が簡単な場合は、遺言者が自分で作成することに問題が発生する可能性は少ないと考えられますが、遺産が多く、遺産を渡す側も多い場合などには、遺言書の内容について法律的に問題があるものとなってしまうことも考えられ、その結果、却って、後に紛争の種を残す結果になることや、極端な場合には、無効になってしまう場合すらあります(自筆証書遺言中で訂正をする場合には、その訂正の方式も厳格に定められています)。
したがって、自筆証書遺言を作成する場合でも弁護士に相談して作成することをお勧めします。
また、自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所での検認の手続を経なければならず、公正証書遺言の場合より、その分、手間がかかることになります。
さらに、遺言作成後の保管方法などにより、紛失、隠匿、破棄、改ざんの恐れがあります。