自筆証書遺言
遺言と言えば、真っ先に思いつくのが、この自筆証書遺言だと思われます。
もっとも簡単に作成できますが、最低限度、遺言全文を自書し、日付、氏名も自書し押印をすることが要件になっています(民法968条1項)。
自書は、遺言者の真意を表すうえで重要ですから、ワープロなどで作成すると、この要件を満たさないことになります。日付は、何通もの遺言書を作成した場合、その先後関係を明らかにするもので、自筆証書遺言の要件となっています。遺言書に押印する印鑑は実印である必要はありません。
遺言と言えば、真っ先に思いつくのが、この自筆証書遺言だと思われます。
もっとも簡単に作成できますが、最低限度、遺言全文を自書し、日付、氏名も自書し押印をすることが要件になっています(民法968条1項)。
自書は、遺言者の真意を表すうえで重要ですから、ワープロなどで作成すると、この要件を満たさないことになります。日付は、何通もの遺言書を作成した場合、その先後関係を明らかにするもので、自筆証書遺言の要件となっています。遺言書に押印する印鑑は実印である必要はありません。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市