TOP > 個人のお客様 > 離婚 > 婚姻費用

婚姻費用

夫婦は相互に協力扶助する義務を負っており、この義務のあらわれとして、夫婦と未成熟子を中心とする婚姻家族が、その財産、収入、社会的地位に応じて共同生活を保持するに要する費用を婚姻費用といい、夫婦が互いに分担するものとされています(民法760条)。別居中の夫婦の一方が他方に対し生活費を請求する場面の根拠となります。
この婚姻費用も算定表(養育費の項 参照)が書籍やHPなどで公表されており、おおよその婚姻費用の額はこの算定表から導くことが可能です。

お電話でのお問い合わせ

営業時間:10:00~20:00(土日を除く)

メールでのお問い合わせ

対応可能地域

愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市