離婚慰謝料
相手方の有責な行為によって、離婚に至った場合には、これによって精神的苦痛を被った者は、慰謝料の請求が認められます。
離婚慰謝料については、①離婚原因となった有責行為から生じる精神的苦痛に対する慰謝料と②離婚により配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料とに、一応、分類することができ、それぞれ、あるいは一方につき不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)として請求することができます。
なお、離婚が先に成立し、後日、慰謝料請求をする場合には消滅時効について留意が必要です。