TOP > 個人のお客様 > 離婚 > 財産分与

財産分与

 離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条1項)。すなわち、財産分与とは、夫婦の協力で、婚姻期間中において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。

 財産分与請求権の中には、①夫婦財産関係の精算、②離婚に伴う損害賠償、③離婚のより生活に支障をきたす一方への扶養料の要素が含まれるといわれ、離婚に際しての財産分与につき合意ができない場合には、裁判所で決めることとなります。

 なお、離婚が先に成立した場合、離婚の時から2年を経過したときには、財産分与の請求ができませんから(同2項)注意が必要です。

お電話でのお問い合わせ

営業時間:10:00~20:00(土日を除く)

メールでのお問い合わせ

対応可能地域

愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市