財産分与
離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができます(民法768条1項)。すなわち、財産分与とは、夫婦の協力で、婚姻期間中において形成した財産を離婚時に清算、分配する事です。
財産分与請求権の中には、①夫婦財産関係の精算、②離婚に伴う損害賠償、③離婚のより生活に支障をきたす一方への扶養料の要素が含まれるといわれ、離婚に際しての財産分与につき合意ができない場合には、裁判所で決めることとなります。
なお、離婚が先に成立した場合、離婚の時から2年を経過したときには、財産分与の請求ができませんから(同2項)注意が必要です。