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有責配偶者からの離婚請求

 婚姻関係が破綻しており婚姻を継続し難い場合であっても、その破綻の原因が主として離婚請求をする夫婦の一方の側にある場合、すなわち有責配偶者からの離婚請求の場合、その請求を認めるか否かの問題があります。
  この点については、最高裁判所は、有責配偶者からの離婚請求であっても①「相当の長期間」の別居、②未成熟子の不存在、③相手方配偶者が過酷な状態におかれる等、著しく社会正義に反する特段の事情の不存在、という要件を課し、離婚を認めています。但し、どのような場合に離婚が認められるかは個々の具体的事情にもよります。

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