離婚原因
裁判上の離婚を求める場合には、離婚原因が存在しなければなりません。すなわち、夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができます(民法770条1項)。
① 配偶者に不貞な行為(不貞行為)があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
但し、裁判所は、上記①から⑤までの事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を認めないことができます(同2項)。