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離婚の類型Ⅲ審判離婚

調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができます。
  但し、調停が成立しない場合には、離婚を求め訴訟を提起する場合がほとんどで、審判離婚は離婚の類型の中で最も割合が少なくなっています(厚生労働省「離婚に関する統計」から)。
  なお、審判があった後2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力が生じます。

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