離婚の類型Ⅱ調停離婚
離婚について夫婦の合意が得られない場合には、離婚を求め家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停は、いわば家庭裁判所においての調停委員を介しての話し合いですから、その結果、夫婦間に離婚の合意、あるいは、親権者の定め等の条件についての合意が成立しないこともあります。この場合には、改めて裁判所に訴訟を提起することになります。これに対し、調停の場で合意が成立しこれを調書に記載したときは、離婚判決と同一の効力が生じます。
なお、離婚の訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならない(調停前置主義)ので、この調停の手続を経ず、離婚訴訟を提起することは原則できません。