離婚の類型Ⅰ協議離婚
夫婦は、その協議で離婚することができます(民法763条)。すなわち、夫婦が離婚を合意し、離婚届を提出する場合です。離婚の理由は問いません。
夫婦の合意が必要ですから、一方の離婚の合意がなく離婚届を提出しても、その離婚は無効となりますし、詐欺行為や脅迫行為により離婚届けに署名、押印をしてしまった場合には、その離婚は取り消し請求が可能です。
夫婦は、その協議で離婚することができます(民法763条)。すなわち、夫婦が離婚を合意し、離婚届を提出する場合です。離婚の理由は問いません。
夫婦の合意が必要ですから、一方の離婚の合意がなく離婚届を提出しても、その離婚は無効となりますし、詐欺行為や脅迫行為により離婚届けに署名、押印をしてしまった場合には、その離婚は取り消し請求が可能です。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市