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離婚の類型Ⅰ協議離婚

夫婦は、その協議で離婚することができます(民法763条)。すなわち、夫婦が離婚を合意し、離婚届を提出する場合です。離婚の理由は問いません。
  夫婦の合意が必要ですから、一方の離婚の合意がなく離婚届を提出しても、その離婚は無効となりますし、詐欺行為や脅迫行為により離婚届けに署名、押印をしてしまった場合には、その離婚は取り消し請求が可能です。

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