過払金が発生する理由
過払金とは、端的に言えば、貸金業者に「返しすぎたお金」のことです。
これまで、クレジット会社や消費者金融業者は、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれる、利息制限法1条1項所定の法定利率(年15%~20%)と出資法5条2項所定の刑事罰の対象とならない約定利率の上限利率(年29.2%~(法改正によって徐々に下げられてきました。))の範囲内において、上限に限りなく近い金利で貸し付けを行ってきました。
しかし、利息制限法の法定利率を超える利息(超過利息)は法的には無効ですので、払いすぎた利息を取り戻すことができるのです(「不当利得返還請求」といいます。)。
なお、改正前貸金業法43条1項には「みなし弁済」と呼ばれる規定があり、一定の場合には借り手が利息として任意に支払った超過利息を有効な利息とみなすとされていました。この「みなし弁済」規定が適用されると超過利息を取り戻すことができなくなってしまいますが、最高裁平成18年1月13日判決によって「みなし弁済」規定の適用は事実上否定されています(現在は法改正によって「みなし弁済」規定は撤廃されています)。