過払金返還請求権の時効期間
過払金返還請求権は、最終の取引(借入・返済)から10年を経過すると時効により消滅してしますのでご注意ください。
過払金返還請求権は、最終の取引(借入・返済)から10年を経過すると時効により消滅してしますのでご注意ください。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市