利息制限法の法定利率
利息制限法1条1項が定める法定利率は次のとおりです。
①本10万円未満 年20%
②本10万円~100万円未満 年18%
③元本100万円以上 年15%
以上の法定利率を超えて支払った利息が過払金となります。
利息制限法1条1項が定める法定利率は次のとおりです。
①本10万円未満 年20%
②本10万円~100万円未満 年18%
③元本100万円以上 年15%
以上の法定利率を超えて支払った利息が過払金となります。
対応可能地域
愛知県、名古屋市全域、中区、天白区、昭和区、名東区、西区、中川区、緑区、熱田区、千種区、東区、港区、守山区、北区、中村区、瑞穂区、南区、愛知郡、長久手町、日進市、尾張旭市、岡崎市、豊田市、知立市、春日井市、瀬戸市、三好町、東郷町、豊明市、大府市、小牧市、刈谷市、大府市、東海市、安城市、豊橋市、北名古屋市、弥富市、愛西市、知多市、東浦町、稲沢市、江南市