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離婚

離婚の方法には、協議離婚、離婚調停、離婚訴訟等があります。

【協議離婚】

裁判手続を利用しないで、当事者双方が協議して離婚する方法です。

【離婚調停】

協議離婚が整わない場合に裁判所の調停手続を利用して話し合いで離婚する方法です。

【離婚訴訟】

離婚調停が不成立となった場合に裁判所の訴訟手続によって強制的に離婚する方法です。
また、離婚の問題には、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面接、婚姻費用等の問題が伴います。

【財産分与】

婚姻期間中に夫婦が協力して形成してきた共有財産を、離婚時に清算、分配することです。
(財産分与には離婚に伴う慰謝料や離婚後の扶養の要素が考慮されることもあります)

【慰謝料】

離婚の原因が、配偶者の不倫などの不貞行為や暴力などのDV等にある場合、財産分与とは別に慰謝料を請求することができます。

【親権・養育費・面接】

夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚時に親権者を決めることになります。
また、子供が成年に達するまでは、子供を引き取らなかった親に対して養育費を請求することができます。
一方、子供を引き取らなかった親は、親権者として子供を引き取った親に対して、子供と定期的に会うこと(面接)を求めることができます。

【婚姻費用】

離婚に向けて別居した場合、離婚が成立するまでの間、経済力のない配偶者(妻)は、経済力のある配偶者(夫)に対して、自分の生活費や引き取った子供の養育費等の婚姻費用を請求することができます。
当方事務所では、上記離婚に伴う諸々の問題について法的観点からのアドバイスや離婚協議書等の書類作成業務、各種法的手続の代理業務を承っております。

相続

相続の問題には、遺産分割、限定承認・放棄、遺留分、遺言等の問題が伴います。

【遺産分割】

遺産分割の方法には、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割審判があります。
<遺産分割協議>
裁判手続を利用しないで相続人間の話し合いによって遺産分割協議を行う方法です。
<遺産分割調停>
裁判外の遺産分割協議が整わない場合に裁判所の調停手続を利用して話し合いで遺産分割を行う方法です。
<遺産分割審判>
遺産分割調停が不成立となった場合に裁判所の審判手続によって強制的に遺産分割を行う方法です。

【限定承認・放棄】

亡くなられた被相続人に多額の債務が存在する場合、そのまま放置してしまうと債務も相続することになってしまいます。そのため、早急に裁判所の限定承認(被相続人の財産の範囲内で債務を返済する)や放棄(相続自体を放棄する)の手続を取る必要があります。

【遺言】

生前に遺言をしておけば、遺産を巡るトラブルを事前に防ぐことができます。遺言には、自筆証書遺言(相続時に裁判所の検認手続が必要)や公正証書遺言(公証役場で作成し、検認手続が不要)等があります。また、遺言を実現する遺言執行者を指定しておけば、相続が生じた際に遺言を確実に実現し、トラブルを防ぐことができます。

【遺留分】

遺言等によって財産を相続できなかった兄弟姉妹以外の相続人には、法定相続分の1/2の遺留分が認められ、遺留分の範囲内で相続財産を取得できます。
当方事務所では、上記相続を巡る諸々の問題について、法的観点からのアドバイスや遺産分割協議書等の書類作成業務、遺言執行者業務、各種法的手続の代理業務等を承っております。

交通事故

交通事故に遭われた場合、加害者が加入している保険会社と示談交渉を行うことになりますが、保険会社が提示する示談金額は保険会社の内部基準に基づくものであり、実際の損害額を必ずしも反映したものではありません。
当方事務所では、適正な損害額を賠償金に反映させるべく、法的観点からのアドバイスや示談交渉・ADR(裁判外紛争手続)・訴訟等の代理業務を承っております。 また、自賠責保険請求手続や後遺障害認定異議申立手続の代理業務も承っております。

成年後見

認知証、知的障害、精神障害等によって判断能力が不十分となってしまった場合、財産処分等の法律行為を単独で行うことができません。
成年後見制度は、このように判断能力が十分でなくなってしまった方に代わって、成年後見人が財産管理を代わりに行う制度です。
当方事務所では、成年後見等開始申立手続の代理業務や成年後見業務(弁護士が成年後見人になります)を承っております。

借地・借家問題

借地・借家の問題には、立ち退き、賃料の未払い、敷金の返還等があります。 当方事務所では、上記借地・借家問題につき、法的観点からのアドバイスや示談交渉・調停・訴訟等の法的手続の代理業務等を承っております。

労働問題

労働問題には、賃金(残業代)の未払い、退職金の不支給、不当解雇、不当な懲戒処分、労災等があります。
当方事務所では、上記労働問題につき、法的観点からのアドバイスや示談交渉・調停・訴訟等の法的手続の代理業務等を承っております。

消費者被害

消費者被害には、訪問販売、電話勧誘、投資被害、無限連鎖講(ねずみ講)等の様々な被害があり、詐欺的なものも少なくありません。
これら消費者被害については、消費者契約法、割賦販売法、特定商取引に関する法律等の特別法によって規制されており、消費者の被害回復が図られています。
当方事務所では、上記消費者被害につき、法的観点からのアドバイスや示談交渉・調停・訴訟等の法的手続の代理業務等を承っております。

建築瑕疵

せっかく建てたマイホームが傾いている、壁にクラック(ひび)が入っている等、建物に欠陥がある場合、欠陥の補修を請求(瑕疵修補請求)することや請負代金の減額を請求(損害賠償請求)することなどが可能です。
当方事務所では、上記建築瑕疵の問題につき、法的観点からのアドバイスや示談交渉・調停・訴訟等の法的手続の代理業務等を承っております。

医療過誤

医療過誤には、診断ミス、検査ミス、手術の失敗、全身管理の不全、投薬量の間違い、薬の副作用、看護ミス、など様々な形態があります。
当方事務所では、上記医療過誤の問題につき、法的観点からのアドバイスや示談交渉・調停・訴訟等の法的手続の代理業務等を承っております。

刑事事件

当方事務所では、刑事事件の被疑者、被告人の私選弁護人業務を承っております。
また、犯罪の被害の告訴・告発や被害回復(損害賠償)の示談交渉・訴訟の代理業務や刑事裁判の被害者参加弁護士業務(私選)を承っております。

債務整理

債務整理の方法には、破産、個人再生、特定調停、任意整理の方法があります。

【破産】

裁判所が発する破産手続開始決定・免責許可決定によって、債務をゼロにする手続です。
生活に不可欠な一部財産を除くすべての所有財産(不動産など)を換価処分の上で債務を返済し、残債務を免責します。

【個人再生】

裁判所が発する再生計画認可決定によって、債務の一部を返済することで、残債務を免責します。
マイホームを維持しながら、住宅ローン以外の債務整理を行うことが可能な場合もあります。

【特定調停】

裁判所の調停手続を利用して、債権者と債務整理の交渉を行う手続です。

【任意整理】

裁判手続を利用しないで、直接、債権者と債務整理の交渉を行います。
当方事務所では、債務額や所有財産等から最も適切な債務整理方法を選択し、各種裁判手続・任意整理の代理業務を承っております。

過払金返還請求

消費者金融、クレジット会社等の債権者に対して利息制限法の制限利率を超えた利息を支払っている(過去に支払っていた)場合、超過利息分は過払いとなります。
過払い分は債務が減少、消滅するだけでなく、場合によっては債権者に対して過払金の返還を請求することができます(債務を完済している場合だけでなく、取引期間が5年~7年を超える場合には過払金の返還を請求できる可能性が高いと考えられます)。
当方事務所では、過払金返還の交渉・訴訟手続等の代理業務を承っております。

その他

上記の各種業務のほか、様々なトラブルに関する法的観点からのアドバイスや交渉、調停・訴訟等の代理業務も承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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